あおもりデンタルケア

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確定申告の医療費控除

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。

医療費控除の対象になる歯科治療は・・・?

歯科治療

通常の虫歯、歯周病治療、親知らず、抜歯などの一般的な治療費は、医療費控除の対象となります。

保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

治療のための通院費は・・・?

通院による移動

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいいますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯科ローンやクレジットの支払いも適用に

お得な見積もり

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

医療費控除について

お得に治療しましょう

一人暮らしで住居が別の場合や、共稼きで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれは医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。

レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。

所得が多い人で申告したほうが、戻ってくる金額(還付金)が高くなる事もあります。

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